クレジットカード決済利用に関する特約
第1条 表明保証
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守するものとします。
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、「JCB 通信販売加盟店規約」および「UCカード 通信販売加盟店規約」(以下「原規約」という。合理的な限度で、「加盟店」を「販売者(またはプロジェクトオーナー)」に読み替える)を遵守するものとします。
販売者(またはプロジェクトオーナー)は販売者(またはプロジェクトオーナー)が提供する商品等に起因するサポーターからの抗弁の申立て、苦情等(以下「紛議等」という)に対して適切な処理を行う体制を整え、紛議等に対して自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、①当社が販売者(またはプロジェクトオーナー)から販売者(またはプロジェクトオーナー)のサポーターに対する売上債権の弁済金を受領する権利・権限を取得すること、②当社が販売者(またはプロジェクトオーナー)に対して立替払いを行う場合があること、③販売者(またはプロジェクトオーナー)はサポーター、JCB、JCBグループカード会社、UCカードまたはUCグループカード会社に対し、売上代金その他一切の請求等を行うことができないことを承諾するものとします。
第2条 個人情報の取扱い等について
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、JCB、JCBグループカード会社、UCカードまたはUCグループカード会社が次条に基づき販売者(またはプロジェクトオーナー)の反社会的勢力の該当性の判断するために、販売者(またはプロジェクトオーナー)の代表者氏名、性別、生年月日、住所等の情報を収集および利用することを承諾するものとします。
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、JCB、JCBグループカード会社、UCカードおよびUCグループカード会社が原規約に基づく加盟店情報(個人情報を含む)の収集、利用および共同利用と同様に販売者(またはプロジェクトオーナー)の情報を取り扱うことを承諾するものとします。
第3条 反社会的勢力の排除
販売者(またはプロジェクトオーナー)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という)を行わないことを確約するものとします。
JCB、JCBグループカード会社、UCカードまたはUCグループカード会社は、販売者(またはプロジェクトオーナー)が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、販売者(またはプロジェクトオーナー)によるカードの取扱いを拒否し、その他必要な措置をとることができるものとします。
前項の規定の適用により、販売者(またはプロジェクトオーナー)に損害等が生じた場合でも、販売者(またはプロジェクトオーナー)は当該損害等についてJCB、JCBグループカード会社、UCカードおよびUCグループカード会社その他の第三者に一切の請求をしないものとします。
第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者