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お知らせ2023年12月1日 00:00
税法上の優遇措置について
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寄付金控除の適用について
当基金からお届けする「証明書」を税務申告書に添付し、該当する金額を所得から控除して申告してください。
寄付金の種類は、「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」です。
証明書送付時期は、以下の通りです。
・2023年12月31日までのご支援者様
→ 2024年1月上旬
・2024年1月1日以降のご支援様
→ 2024年6月頃
個人の寄付金控除
個人からの寄付金については、(寄付金額(※)−2千円)の額が所得控除されます。
所得税法第78条の寄付金控除を受けようとする場合、所得税の確定申告書の提出が必要です。
確定申告書に証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書をご提出ください。
法人の寄付金控除
法人税法第37条の定めにより税法上の優遇措置の対象となります。
寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
<ご参考>国税庁HP No.1150
一定の寄附金を支払ったとき
(寄附金控除) リンク
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